相続放棄


相続による財産の承継はプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産として、いわゆ借金までも相続することになります。

マイナスの財産の方が多い場合で、「すべて相続する意思がない」場合には相続放棄という法律上の手続きを行うことができます。

すべてを放棄するために、プラスの部分があっても相続することができなくなりますので、慎重に確認する必要があります。

相続人間の協議の中で、自分は相続しないと意思表示するだけでは、この相続放棄の手続きは完了したわけではありませんので要注意です。

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述する必要があり、この手続きが完了するまでは、債権者からの督促されても法的には有効といえます。

相続放棄は相続人が「相続が開始したことを知ったときから3か月以内」に行う必要があり、一般的には、被相続人がお亡くなりになった日から3カ月となります。

被相続人と疎遠であって、死亡を後から知った場合には、その知った日が起算の日となります。

 

当事務所では司法書士がご相談内容を確認し、家庭裁判所に申述する際に必要となる書類を収集して申述書を作成し、ご依頼者様をサポート致します。