事例:個人だけで不動産を取引し名義変更


【所有権移転】

親族間や知人間で不動産の取引をする場合には、売主様から買主様への所有権移転登記が必要となります。2分の1などの持分であってもかまいません。

登記申請に必要となる登記原因証明情報の作成や簡易で明快な売買契約書の作成を行います。また、司法書士がご本人様確認と代金決済の確認を行いましてから登記申請を致しますので、お取引の安全面でもサポートさせていただきます。

売主様と買主様の両方をサポート致しますので、費用の面でもリーズナブルです。