商号・目的の変更


会社の商号や目的を変更するためには株主総会での決議が必要です。定款の変更にあたるため、特別決議が必要となります。

 

会社の名前にあたるものが商号であり非常に大切なものです。ご依頼者にて自由に決めることが可能ですが法律上一定の制限があります。

一例として株式会社の場合には、やはり「株式会社」の文字が含まれていなければなりませんしまた、銀行でない企業が「〇〇銀行」という商号にすることはできません。

 

目的の変更も定款の記載事項ですので、変更のためには株主総会の特別決議が必要となります。

目的の変更については、現行法では以前と比べてずいぶんと審査が緩やかになりました。「事業」や「商業」といった具体性と明確性がなくとも登記はできますが、後々の金融機関との取引や行政機関への許認可申請の際に困るケースもあります。

逆に明確に限定しすぎれば事業拡張の際に再度の変更が必要となったりするケースもあります。慎重に検討して変更する必要があります。

 

ご依頼者様自身で登記の申請に必要となる株主総会議事録を作成できない場合には当事務所にて作成させていただいております。

変更前のご相談から株主総会に関するお手続きと書類作成、そして登記の申請をワンストップで対応させていただきます。

豊中とその近郊エリアの企業様の発展を、地元の司法書士が長期的な視点に立ってサポートします。