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法改正による相続人への遺贈による所有権移転登記の単独申請について。

令和5年4月1日から、相続分野における改正法令が施行されています。

特に重要な改正点としては、①相続人に対する遺贈登記と②法定相続登記後の所有権更正登記が登記権利者のみの単独で申請できるという改正内容です。今回は①について解説します。

今回の改正によって、遺贈を受けた相続人の登記手続きが簡素化され、より迅速かつ効率的に登記が行えるようになったと評価できます。しかし、制度の適用範囲や申請手続きにはいくつかの注意点があります。

なお、相続人の方以外への遺贈につきましては、従来どおりの登記権利者と登記義務者による共同申請が必要です。

 

そもそも遺贈の登記とは、遺言によって特定の財産を特定の人に贈ることを登記することを指します。

例えば、故人の遺言書があり、その内容が「土地と建物を妻に遺贈する」といったものである場合に、それを登記で実行していきます。

従来では遺贈の登記手続きは、受遺者である登記権利者と登記義務者(遺言執行者または相続人全員)による共同申請が必要とされていました。遺言で遺言執行者が指定されている場合には、その方が登記義務者となります。しかし、遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員が登記義務者として関与しなければなりませんでした。これではすべての相続人の協力が必要となるため、手続きが複雑で長期に及ぶこともありました。

 

【相続人に対する遺贈登記の添付書類】

相続人である受遺者が単独申請で遺贈による所有権移転の登記を申請するときは、下記の書類が必要です。

 

・遺言書(家庭裁判所による検認が必要な場合は検認済みの遺言書)

・被相続人の戸籍謄本等

・住民票の除票や除籍の附票

・相続人の戸籍謄本

・受遺者である相続人の住民票

 ※遺言公正証書と法務局保管の自筆証書遺言書は検認が不要です。

 

この改正によって、相続人への遺贈による所有権移転の登記が、迅速かつ簡便に行うことができるようになりました。特に遺言書に遺言執行者の指定がない場合には、相続人全員の関与又は家庭裁判所に対する遺言執行者選任の申立てが必要でしたが、それらの手続きを経ることなく、単独で登記手続きができるようになったのです。

 

【相続人以外への遺贈については従来どおり共同申請が必要】

しかし、この新しい制度が適用されるのは、遺贈を受ける方が相続人である場合に限定されています。したがって、相続人以外の方に対しての遺贈である場合については、従来どおり登記義務者との共同申請が必要となります。そのため、遺言を作成される際や、遺贈の登記手続きをする際には、適用されるケースについてよく理解してから、適切に準備をされることが大切です。