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相続登記の登録免許税の免税措置について。

平成30年度の税制改正で、相続による土地の所有権(持分を含む)の移転の登記については、次の登録免許税の免税措置が設けられました。

この免税措置については、令和3年度の税制改正により、免税措置の適用の対象となる登記として、表題部所有者の相続人が受ける所有権保存の登記が追加されました。

さらに、令和4年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日までに延長されるとともに、免税措置の適用対象が全国の土地に拡充され、不動産の価額(固定資産税評価額)が100万円以下の土地であれば、この免税措置が適用されることになりました。

 

【1】相続により土地を取得した方が相続登記をしないまま死亡した場合の登録免許税の免税措置(一次相続が未登記のままで二次相続が発生したようなケース)

 

【2】不動産の価額(固定資産税評価額)が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

 

免税を受けるには、登記申請書に下記法令の条項を記載することが必要です。

 

「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」

 

「一部の土地(○○市大字○○字○○34番地の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」・・・※この場合には登記申請書の不動産の表示欄でも、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。

 

必ず登記申請書への記載が必要で、記載がない場合には、免税措置は受けられません。

 

[詳細や最新情報は法務局のサイトでご確認ください。]