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司法書士による受任時の本人確認について。

司法書士が登記手続きを受任するに際には、ご依頼者様の本人確認を行うことが法令上義務付けられています。

(司法書士法、犯罪収益移転防止法他)

つきましては、下記の本人確認ができる身分証明書をご提示くださいますよう、ご理解をお願い申し上げます。

 

【一号書類(いずれか一点)】

・運転免許証

・個人番号カード(マイナンバーカード)

・旅券(パスポート)

※なお、2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートにおきましては、現住所等を記載することができる所持人記入欄が削除されたことに伴い、本人確認書類としてご利用いただけません。なお、2020年2月3日以前に発給申請された所持人記入欄があり、現在の住所が記入された有効期限内のパスポートにつきましては、引き続き本人確認書類としてご利用いただけます。

・在留カード

・特別永住者証明書

・運転経歴証明書

 

【二号書類(いずれか一点。受任の内容によっては二点以上)】

・国民健康保険被保険者証

・健康保険の被保険者証

・後期高齢者医療被保険者証

・介護保険の被保険者証

・健康保険日雇特例被保険者手帳

・船員保険の被保険者証

・国家公務員共済組合の組合員証

・地方公務員共済組合の組合員証

・私立学校教職員共済制度の加入者証

・年金手帳(国民年金手帳)

・児童扶養手当証書

・特別児童扶養手当証書

・母子健康手帳

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

・戦傷病者手帳

  ※ただし、氏名、住所および生年月日の記載があるもの。