【所有権移転(相続登記)】
親族が亡くなり、故人の土地や建物の名義変更をしたい場合には、まず戸籍謄本など収集します。そして「遺産分割協議書」を作成し、法務局に相続による所有権の移転登記を申請する必要があります。
また、「2分の1」などの持分の移転登記も可能です。
なお、法定相続分による登記の場合には、遺産分割協議書の作成は省略となります。
このような戸籍謄本などの収集から「遺産分割協議書」の作成、そして法務局に対する登記申請を代理人として、相続人様をサポートさせていただきます。
ご依頼者様には「印鑑証明書」を取得していただく必要がございます。
その他は当事務所からの書類を確認の上で署名・押印していただき、あとは新しい権利証(登記識別情報)を待つのみです。
【所有権移転(遺贈登記)】
不動産の所有者がお亡くなりになり、遺言書に不動産を「〇〇に遺贈する」旨の記載がある場合には、遺贈を受ける方への権利の移転登記を行いまして名義変更を実現します。
有効な遺言書を確認の上でお預かりして登記申請を行います。